一定規模以上の建築物や建築設備等の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が 建築士又は特殊建築物調査資格者、建築設備及び昇降機等の検査資格者よる調査・検査を受けて その結果を特定行政庁に定期報告する制度です。 ( 建築基準法 第12条 第1項(建築)、第3項(設備) ) 当社では大阪府下(18特定行政庁)で調(検)査を行っております。 お客様のご依頼により、対象物件の用途・平面図・延べ床面積等からお見積を作成いたしますので お気軽にご相談下さい。
◆ 報告対象建築物とは 全国一律でなく、各特定行政庁で定められています。 大阪府下(13特定行政庁)では統一されており リンクされている表は、 その概略となっています。